フリーランスは消費税をいただくべき!報酬交渉でおさえておきたい4つのポイント

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フリーランスにとって悩ましい消費税。皆さんはどのように考えていますか?

お金のやりとりに必ずつきまとう消費税ですが、特にフリーランスになったばかりの方にとっては払うことはあってもいただくことには慣れていないもの。

そのため、そもそも消費税をいただいても良いものなのか、納税しなければならないのかなど迷っていらっしゃるかも知れません。

この記事ではフリーランスにまつわる消費税について解説します。報酬の交渉や請求書の書き方、確定申告の際の消費税の扱いなど解説いたしましたので、ぜひ参考にしてみてお読下さい。

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目次

そもそも消費税とは何か

さて、まずは消費税についてきちんと理解しておきましょう。消費税とは事業者が事業の対価を得て行う資産の譲渡、貸付けや役務の提供、外国貨物の輸入などに課税されるもので、フリーランスは多くの場合、役務の提供に対しての報酬に消費税が課税されます。

なお納税義務があるのは個人事業者と法人のため、フリーランスは消費税の納税義務があることも忘れてはいけません。

消費税を納税しなくてよい場合もある〜中小事業者の特例

個人事業者は消費税の納税義務があると言っても必ず納税しなければならないわけではありません。

消費税には中小事業者の特例があり、これに該当する場合は納税義務が免除されます。

その特例によると個人事業者で、課税期間の前々年の売上高が1,000万円以下の場合、課税期間の納税義務が免除されることとなっています。ただし、個人事業者で前年の1月1日〜6月30日の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その年度から消費税の課税事業者となります。

よって、1,000万円を超える課税売上高がなければ、消費税の納税義務はないため、納税を意識する必要はありません。

参照:財務省「消費税の中小・小規模事業者向けの特例に関する資料」

フリーランスは消費税をいただく必要があります!

消費税にはこのような納税義務が免除される特例があるため、フリーランスによっては消費税をいただくことに抵抗がある方もいるようです。

しかしフリーランスは消費税をいただかないわけにはいきません。

事業活動の経費として消費税を支払っている

そもそもフリーランスとして活動するためにはさまざまな消費をします。パソコン代や電気代はもちろん、備品やガソリン代などすべて消費税を支払っているということです。

よってフリーランスの報酬で消費税をもらわない場合、事業活動に支払う消費税はすべて身銭を切っているということ。わずか10%とはいえ、大きな経費の支払いでは消費税も重くのしかかります。

報酬額を確認する際は報酬金額分と消費税分を分けて考えるようにしておきましょう。

クライアントとの報酬交渉〜消費税にまつわる4つのポイント

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ポイント1:消費税は意外と大きい!もらわないと大きな損になる

クライアントと報酬の交渉をする場合、消費税が話題にあがることが多いと筆者は感じています。

1,000万円の課税売上高を達成するフリーランスは決して多くはないため、消費税は金額交渉の土台にしやすいからです。

ただし金額交渉の結果もし消費税をもらわないとなった場合、売上げが10%下がります。数字で確認すると案外大きな差です。

毎月50,000円のお仕事を1年間続けた場合の消費税

報酬額:50,000円 消費税:5,000円
(消費税を頂いた場合の報酬額)
月額:55,000円
年額:55,000円×12=660,000円

(消費税を頂かなかった場合の報酬額)
月額:50,000円
年額:50,000円×12=600,000円

このように毎月5,000円、年間60,000円もの差が出てしまいます。1つの案件でもこの金額です。

これが5つの案件となれば年額は5倍、60,000円×5=300,000円も売上高に差が出てしまいます!月額としても毎月25,000円の差が出ますから、大きな額です。

従って、消費税を納めないからといただくのを遠慮したり、10%なら良いかと確認しないまま税込みの報酬額にしてしまったりすると、とても大きく損をすることになります。

ポイント2:対価と消費税を分けて考えること

フリーランスは価値のある仕事をし、その対価として報酬をいただきます。その対価に対する値付けと消費税は大きく関わります。

消費税を意識しない場合、売上が50,000円の案件に対して報酬50,000円と考えてしまいがちです。しかしこれは大きな間違いで、売上45,455円、消費税4,545円と考えるべきです。

もしあなたが50,000円に値する仕事をしているのなら、売上としては50,000円+消費税額4,000円の54,000円が売上げとなると考えるべきです。

もしあなたが50,000円に値する仕事をしているのなら、売上としては50,000円+消費税額5,000円の55,000円が売上げとなると考えるべきです。

消費税はあくまでも役務の対価として支払うものですから、報酬とは別にいただいて良いもの。

値付けはフリーランスにとってとても悩ましいですが、消費税はあくまでも税金だということを忘れてはいけません。

あなたの本当の価値はいくらでしょう?契約の時に消費税についてしっかり確認する癖をつけましょう。

ポイント3:消費税分の減額交渉には安易に応じない

金額交渉において消費税分の減額に応じるということは、そのまま10%の減額に応じるということ。あなたはそのクライアントの案件を完遂するために10%の消費税を支払い、経費として使うこともあるのですから、納税しないから消費税分はいただかないというのはちょっと筋が違います。

あくまでも減額交渉は工数という制約条件の下で公平に行われるべきもの。そのため、減額する場合は仕様を一部変更する、デザインの修正可能回数を1回減らすなど、減額に応じて諸条件を変更したい旨をクライアントに伝えて、適切な取引を心がけましょう。

ポイント4:消費税は契約時にしっかり確認しておくこと

消費税が原因で契約トラブルになったり、請求書発行の段階になって請求金額をどうすれば良いのか困ってしまったりするのは避けたいものです。

そのためにも契約時のしっかりとした確認が大切です。契約金額が消費税込みなのか、それとも消費税別なのか、きちんと顧客に確認しておきましょう。

通常、何も明記されていない場合は消費税別が一般的ですが、後々のトラブルを避けるためには事前に確認した方が無難です。

請求書の書き方〜消費税はどうやって書くの?

請求書を発行する場合、内税と外税を契約に基づいてしっかり確認しましょう。上にも書きましたが、消費税と報酬額の扱いは事前に確認しておくのが原則です。

ちなみに内税とは消費税込み、外税とは消費税別の意味で、いずれの場合も請求書を発行する場合は報酬額と消費税額を分けて記載します。

<報酬額50,000円(内税)の場合>
請求額:50,000円(サービス料45,455円、消費税4,545円)
<報酬額50,000円(外税)の場合>
請求額:55,000円(サービス料50,000円、消費税5,000円)

請求書にはこれらの金額やその内訳がわかるように記載すれば大丈夫です。

フリーランスの消費税:確定申告はどうする?

確定申告において、上述したように消費税の課税事業者に該当しない場合は消費税について何もする必要はなく、そのまま手続きを進めて構いません。

消費税の課税事業者に該当する場合は消費税の納税額を計算して申告する必要があります。
消費税額は「預かった消費税 – 支払った消費税」と差し引いて計算する必要があり、日頃の経理業務をきちんとしておかないと作業がとても大変です。

納税義務があるということは、1,000万円の課税売上高を達成しているため、節税も考慮して税理士へ相談するのもおすすめです。

消費税をしっかり理解したフリーランスになりましょう!

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フリーランスにとって、消費税の課税事業者となる1,000万円の壁は決して低いハードルではありません。しかし納税義務がないからといって消費税に無頓着のままでは、報酬面で大きな損をしてしまいます。

上述したように、契約時には消費税額までしっかりと確認し、クライアントと対等な契約と気持ち良い仕事ができるように交渉して下さい

皆さんは消費税をどう考えていますか?消費税を考慮したご自身の報酬額があなたの本当の価値に見合うものか、一度計算してみましょう!

参照:フリーランスが損しないために知るべき所得控除についての記事はこちら!

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