フリーランスが行うべきインボイス制度への対策

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2023年10月1日に導入される「インボイス制度」。フリーランスの売上高に大きく関わることが懸念されています。そこでこの記事では、フリーランスが「インボイス制度」にどう対応していけばよいのか、取るべき対応や必要な準備など、対策について解説します。

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目次

インボイス制度が開始されるのはいつから?

インボイス制度が開始されるのは、2023年10月1日からです。この日からインボイス(適格請求書)の発行が可能となりますが、対象はインボイス発行事業者(適格請求書発行業者)のみ。発行事業者となるためには税務署へ「登録申請書」を提出し、登録申請手続きを済ませなければなりません。提出はe-Taxまたは書面で行います。

制度の開始に合わせてインボイス発行を開始したい場合、2023年9月30日までに手続きを行えばよいのですが、手続き完了までには日数を要します。そのため、発行事業者の登録を希望する場合は、なるべく早めに手続きを行うのが望ましいとされています。

(2022年12月23日に「令和5年度税制改正の大綱」が閣議決定され、2023年9月30日までの申請については、インボイス制度が開始する2023年10月1日を登録開始日として登録されることとなりました。ただ、各種の準備が必要となることや、登録完了の通知が届くまでは一定の期間を要するため、できるだけ早めに手続きを行うほうがよいでしょう。)

インボイス制度開始にあたりフリーランスが取るべき対応

自身への影響を整理する

実際にインボイス制度が開始されるにあたって、フリーランスは果たしてどのような対応を取ればよいのでしょうか。ここではまず、自身へどのような影響があるかについて整理しましょう。

まず、インボイス制度の影響において大きく関わってくるのは、自身が「免税事業者」「課税事業者」かであるかどうかという点です。「免税事業者」は、年間の課税売上高が1,000万円以下の事業者。消費税を納める義務が免除されています。多くの個人事業主やフリーランスは、この「免税事業者」にあたります。

いっぽう「課税事業者」とは消費税を納める義務のある法人・個人事業主のことです。年間の課税売上高が1,000万円超であれば「課税事業者」となります。

課税事業者・免税事業者それぞれのメリットとデメリットは以下の表の通りです。

 

免税事業者

課税事業者

メリット

・消費税の納税が不要

・インボイス発行事業者になれる

デメリット

・インボイスを発行できない

・取引先が減る可能性

・売り上げ減少の可能性も

・消費税を納税しなければならない

・消費税申告のための手続きが手間

・インボイスに合わせた請求書のフォーマット変更が必要

インボイス制度開始後、自身が免税事業者の場合はインボイスは発行できません。

クライアント側が課税事業者の場合、インボイスでないと「仕入税額控除」の対象ではなくなるため、クライアント側は負担する消費税額が増えます。(仕入税額控除とは、売上時に預かった消費税から仕入れや経費で支払った消費税を引くことです。)

仕入税額控除ができないと事業者の負担が増えるため、クライアント側は免税事業者やインボイス制度の未登録事業者との取引を敬遠することが予想されます。

このことから、インボイス制度は「課税事業者と主に取引をしている免税事業者に大きな影響を与える」といえます。

すなわち下記の場合には、インボイスを発行できるほうが今後の取引に有利であるといえます。

  • クライアントに課税事業者が多い
  • 今後、新規クライアントの開拓を考えている

クライアントの対応状況を確認する

前述したように、日頃取引をしているクライアントがインボイスの交付を必要としない場合や、クライアントが免税事業者であれば、自身がインボイス制度に登録せず免税事業者のままでも取引にさほど影響はないといえるでしょう。

しかしクライアントが課税事業者であれば、仕入税額控除のためにインボイスの発行が必要となるため、取引に影響が生じます。

よってクライアントには下記の点を確認する必要があります。

  • 免税事業者のままでの取引継続は可能か
  • 免税事業者の場合、消費税の取り扱いはどうなるのか
  • 新たに課税事業者になった場合の対応はあるのか

課税事業者になるか検討する

ここまで述べてきた対応をふまえて、自身が課税事業者になりインボイス発行事業者となるか、もしくは免税業者を続けるかどうかを検討しましょう。

ちなみに、免税事業者が登録を受けるためには原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になる必要がありますが、免税事業者が2029年9月30日までの課税期間中に適格事業者登録を受ける場合は、経過措置により「消費税課税事業者選択届出書」は必要ありません。

注意点は、この経過措置の適用を受けてインボイス事業者に登録した場合、登録を受けた日から2年後の日付が属する課税期間の末日までは免税事業者に戻れないことです。

これは「消費税の事業者免税点制度の適用制限期間」、通称「2年しばり」とよばれています。

課税事業者になったものの、やはり免税事業者に戻りたい…という場合、登録日によってはこの「2年しばり」があるということに注意してください。

インボイス発行事業者になる場合に必要な準備

適格請求書発行事業者に登録する

インボイス発行事業者になるためには、税務署に登録申請書を提出し「適格請求書発行事業者」として登録を受けます。提出方法はe-Taxもしくは書面提出の2通りです。

e-Taxの場合は画面に表示される質問に答えていくことで、登録申請ができます。その際、事前に電子証明書(マイナンバーカード等)と利用者識別番号等を用意しておきましょう。書面提出の場合は国税庁のサイトから「適格請求書発行事業者の登録申請書」のダウンロードが必要です。必要事項を記入後、郵送で管轄地域の国税局(所)のインボイス登録センター宛てに送付します。

申請書が提出されてから、登録番号などの通知と公表が行われるまでは一定の期間を要します。国税庁のHPによれば、e-Taxの場合約3週間、書面提出の場合は約2ヶ月とされています。                                                                                ちなみに、免税事業者が登録を受けるためには原則として「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要がありますが、免税事業者が2029年9月30日までの課税期間中に適格事業者登録を受ける場合は、経過措置により「消費税課税事業者選択届出書」は必要ありません。                           

納税額の計算方法を決める

インボイス発行事業者は消費税の課税事業者となりますが、消費税の納税額の計算方法には「本則課税」と「簡易課税」があります。それぞれの納税額は、売上や経費の内容、金額によって異なります。

まず、本則課税は「売上に係る消費税-仕入に係る消費税」で課税額を算出するものです。

次に簡易課税は「業種ごとに区分されている”みなし仕入率(10~60%)”を売上に乗じて算出した額を、仕入に係る消費税として控除」したうえで課税額を算出します。

フリーランスに多いエンジニアやプログラマーといった職種は第5種事業に該当するため、みなし仕入率は50%です。一般的には経費の割合が低い業種なので、簡易課税のほうが有利だといえます。また、簡易課税では仕入税額を計算する必要がありません。

負担軽減の対策として、簡易課税での納税を検討するのもひとつの方法です。

ただし簡易課税を選択する場合は、課税期間の基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることと、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、インボイス制度スタート時の2023年10月1日を含む年度にインボイス発行を開始する場合は、前年、前期までの届け出は不要です。

※新たに課税事業者になった場合には「2割特例」があります。2割特例を適用する場合、税額は「売上に係る消費税ー売上に係る消費税×80%」で計算します。

2割特例を受けられるのは、以下の要件すべてに該当する場合です。

  1. 2023年10月1日(日)~2026年9月30日(水)の課税期間中、免税事業者が新たに課税事業者となった場合
  2. インボイス制度に対応するために課税事業者になった場合
  3. 前々(事業)年度の課税売上が1,000万円以下

2割特例の期間が終了する2026年9月30日または2割特例の対象期間中に対象事業者ではなくなった場合、要件に該当すれば翌課税期間から簡易課税制度を選択することができます。

インボイスが発行できる環境を整える

インボイス発行事業者になった場合、インボイスをスムーズに発行できるよう事前に環境を整えておく必要があります。まずはインボイス制度に対応した請求書や領収書のフォーマットを準備しておきましょう。

また請求書などの書類を会計ソフトで管理している場合、インボイス制度に対応しているものに切り替える必要があります。クラウド型の会計ソフトの場合は定期的なアップデートが行われているので、インボイス制度対応済みのものが多いですが、古くから利用しているソフトの場合は対応していない可能性があります。

インボイス制度の影響を最小限にとどめるには

現在の状況で最善の選択を行う

まずは現在の自分の状況(クライアントとの関係など)を踏まえたうえで、課税事業者・免税事業者それぞれのメリットとリスク等を正しく理解することが重要です。

現在の状況でインボイス発行事業者になる必要性が高いかどうか、影響はどのようなものが考えられるかなど、自身にとって最善の選択を行うようにしましょう。

クライアントと報酬交渉をする

フリーランスの場合、課税事業者・免税事業者のどちらを選択してもクライアントとの交渉に影響を及ぼす恐れがあります。

インボイス開始を契機に自身への負担が増えることは避けられません。そのため、これを機にクライアント側と報酬の交渉をすることをおすすめします。とくに現在では物価高に対応する形で賃上げが行われているので、交渉できる可能性は大きいでしょう。

また免税事業者を選択した場合、クライアント側から意図せず値下げを要求されることもあるかもしれません。このときに言われるがまま値下げに応じるのではなく、まずは冷静にクライアント側の意図を探りながら交渉を試みましょう。

インボイス制度導入に伴う不当な値下げや一方的な契約解除・取引排除は、独占禁止法や下請法において法令違反になり得ますが、クライアント側がこれらの法律について認識していないまま不当な要求をしている可能性も考えられます。

正しい知識をもって交渉に臨めば、円滑に取引を継続させることができるでしょう。

代わりがきかないスキルを身に付ける

免税事業者を選択した場合、クライアント側にとっては仕入税額控除ができなくなるため、契約を控えられたり除外されたりする可能性が大いにあります。

ほかのインボイス発行事業者で代わりがきくのなら、免税事業者との取引を継続する必要性がないからです。

取引を継続してもらうためには、他に代わりがきかないスキルを身に付けて自身の付加価値を高めておくことです。唯一無二のスキルを提供できるようにしておくことで、リスクを避けられるでしょう。

インボイス制度への対策は万全に

フリーランスが「インボイス制度」にどう対応していけばよいのか、考えられる影響や対策についてご紹介しました。
個々の売上やクライアントとの取引内容によって最善の方法は異なるため、必ずしもインボイス発行事業者にならなければいけないというわけではありません。制度開始に備えて、自身の環境とこれからをよく考慮したうえで、今から万全な対策を検討しましょう。

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