フリーランス必見!どんな場合に確定申告しない?注意するべきことは?
確定申告をご存知ですか?サラリーマンの方は、自分で税金の処理をすることがほとんどないので、確定申告についてよく知らない方が多いでしょう。よほど税金に気を使っていない限り、やったことがない方が大半です。しかし、フリーランスになったら自分で税金のことを考えなければいけません。納税は国民の義務として法律で定められています。放置するわけにはいきません。
また、会社に勤めていても、給料以外の収入があるなら確定申告が必要になる場合もあります。自分は確定申告が必要なのか判断するためにも、ここで税金の基礎知識をつけておきましょう。
この記事では、
- フリーランスになろうと思っている・なったばかりの方
- フリーランスとして失敗のない、快適な生活を送りたい方
- 給料以外の副収入を得ている方
のために、税金と確定申告の基礎知識について説明していきます。また、その中でも確定申告をしない場合を重点的に説明していきます。確定申告をしない場合には、いくつか注意点があります。ぜひご一読して、税金の処理で失敗しないようにしましょう。
目次
目次
- フリーランスの確定申告はどういったものなのか?
- 確定申告は絶対必要?しなくてもいい場合もあるの?
- 確定申告が必要なのにしなかった場合、恐ろしいことに・・・
- 確定申告をしない場合に注意しなければならないこと
フリーランスの確定申告はどういったものなのか?
はじめに、税金と確定申告の基礎知識について説明していきます。
日本国民が納めなければならない税金にはいくつか種類があります。フリーランスになったときに意識しなければいけない税金は主に「所得税」と「住民税」の2つです。所得税は、収入(所得)に対して課せられる税金を指します。所得が多いほど、所得税も高くなります。一方、住民税は、個人に対して課せられる税金です。住民税は、道府県民税と市町村民税を合わせたもので、こちらも所得が多いほど高くなっていきます。
この2つの税金に共通するものは「所得」です。所得とは、収入から経費と所得控除を差し引いたものをいいます。経費は、収入を得るために必要だった費用、所得控除は、一定の条件を満たす場合に受けられます。税金を計算する際には、所得がとても重要な意味を持っています。
そして、この所得を計算する手続きが「確定申告」なのです。確定申告は、前年の1月1日~12月31日までの所得を計算し、所得税を納める手続きになります。サラリーマンの方は、給料から天引き(源泉徴収)されていますので、確定申告ではなく年末調整を行います。たいていは所得税を払いすぎていますから、還付が受けられるというわけです。ほとんどのフリーランスの方は、源泉徴収が行われないため、自分で所得税を納めなければいけません。
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、白色申告のほうがやや簡単なものの、青色申告では青色申告特別控除などのさまざまな恩恵を受けられます。本格的に始める方は、青色申告がおすすめです。
確定申告は絶対必要?しなくてもいい場合もあるの?
実は、確定申告はすべてのフリーランスの方がしなくてはならない、というわけではなく、しなくてもいい場合もあります。それでは、どういった場合にしなくてもいいのでしょうか?ここでは、2つのケースに分けて説明していきます。
専業フリーランスの方の場合
会社勤めをせず、専業でフリーランスをしている方は、収入から経費と所得控除を差し引いた金額(所得)が0円以下になる場合には確定申告をしなくても問題ありません。
具体的な例を挙げると、前年の収入が400万円、経費が50万円、所得控除が38万円だったとします。この場合、
収入400万円 - 経費50万円 - 所得控除38万円 = 所得312万円
となり、所得が1円以上になるので確定申告が必要になります。ここでは、所得控除を38万円(だれでも受けられる最低金額)にしていますが、多くの方は生命保険料控除などがありますのでもっと高くなるでしょう。人によって違うため、自分に適用される所得控除を把握しておきましょう。
もう一つ例を挙げます。前年の収入が50万円、経費が20万円、所得控除が38万円だったとします。この場合、
収入50万円 - 経費20万円 - 所得控除38万円 = 所得-8万円
となり、所得が0円以下になるため確定申告をする必要はありません。いつ事業を始めても1月1日~12月31日が期間となるため、年の後半にフリーランスを始めると経費がかさんで赤字になりがちです。なお、確定申告を青色申告で行うと、赤字額を3年間繰り越すことができます(黒字額と相殺できる)。その場合には、赤字であっても確定申告が必要です。
副業フリーランスの方の場合
会社員のかたわら、副業としてフリーランスをしている方は、フリーランスの所得(副収入)が年間で20万円を超えない場合には確定申告する必要はありません。逆に、20万円を超える場合には、確定申告が必要です。なお、ブログなどでの広告収入や利益を目的としたオークション取引などの金額も含まれますので注意しましょう。なお、この場合も所得で考えるため、収入から経費を差し引くことができます。
確定申告が必要なのにしなかった場合、恐ろしいことに・・・
上記のように、条件に該当する方は確定申告をしなければいけません。それではもし、うっかり忘れてしまった場合にはどうなってしまうのでしょうか?また、確定申告の金額が間違っていた場合はどうなるのでしょうか?
必要なのに申告していなかった場合
うっかり忘れてしまった、そもそも確定申告について知らなかった、といった場合には、何年も放置されていれば、いずれ税務調査が入ることになります。税務調査では、通常3年分の所得を遡って調査します。税金を納めていないことが発覚すると、本来の税金に加え、無申告税として50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の税金が課せられます。所得が多い場合には、100万円を超える金額になることもあります。
申告した金額が間違っていた場合
申告した金額が多い場合にはなにもいってきませんが、少ない場合には税務調査が入ることがあります。この場合には、足りなかった税金に加え、過少申告加算税として10%の税金が課せられます。確定申告をする場合には、会計ソフトを使うなどしてミスが起こらないように注意しましょう。
申告が遅れてしまった場合
確定申告には、期限があり毎年3月15日までに申告しなければいけません。もし、遅れた場合には、遅れた日数に応じて延滞税が課せられます。税率については、年によって異なります。
故意に申告しなかった場合
故意に所得を隠したと認められる場合には、重加算税が課せられます。35%~40%もの追徴課税を課せられる非常に重いペナルティです。
確定申告をしない場合に注意しなければならないこと
最後に、確定申告をしない場合の注意点を説明します。確定申告をしなくてもいいといっても、なにもしなくていいわけではありません。
帳簿付けをしておく
確定申告をする・しないにかかわらず、帳簿付けと保管の義務があります。これは、白色申告、青色申告どちらも同じです。もし、帳簿付けをしていない場合、税務調査が入ったときに不利な立場に立たされてしまいます。確定申告ソフトを使って、こまめに帳簿付けをしておきましょう。
証憑類を保管しておく
帳簿と同じく、請求書や領収書、通帳などの証憑類を保管しておかなければいけません。これらは、証拠として税務調査の対象にもなります。物によって保管年数は違いますが、一律7年間は保存すると考えておけばよいでしょう。
住民税の申請が別途必要になる
確定申告は、所得税のみならず、住民税の申請も兼ねています。確定申告をしない場合、住民税の申請が必要になることがあります。これは、所得税と住民税の計算方法に違いがあるためです。また、副業の場合には、所得が20万円以下でも住民税の申請が必要です。
まとめ
確定申告をしない場合についてお分かりになりましたか?納税は国民の義務です。嫌でもやらなければいけません。もし、確定申告が必要なのにしないと、恐ろしいことになってしまいます。あとで後悔しないために、自分には確定申告が必要なのか判断し、必要であれば忘れずに申告しておきましょう。
また、しない場合であっても、帳簿付けや証憑類の保存は必要です。確定申告をしなくていいからといって、いいかげんに処理しないようにしましょう。万が一、税務調査が入ったときに困ることになります。正しい税金の処理を心がけましょう。あなたは確定申告が必要になりそうですか?
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