フリーランスは厚生年金に入れない!?国民年金への切り替えと年金額を知っておこう | クラウドワークス テック(旧クラウドテック)

  • URLをコピーしました!

フリーランスは厚生年金に入れないことをご存知ですか?厚生年金はサラリーマンのための年金なので、フリーランスになる時に国民年金へ切り替えなくてはいけません。切り替えを忘れると滞納してしまう可能性があるため、注意が必要です。長期に渡り未納になっているとペナルティを受けてしまいます。また、厚生年金と国民年金は異なる制度なので、年金額などに違いがあります。ここでしっかりと年金に関する知識をつけておきましょう。

この記事では、フリーランスになる前・なって間もない方が考えなければいけない年金のことについて説明していきます。具体的には、厚生年金と国民年金の違いや年金の手続きの方法、滞納や未納をするとどうなるのか、年金額のシミュレーションなどについてお伝えしていきます。

フリーランス案件に興味ある人は必見

リモートワーク案件に強い
フリーランスエージェント

\ 会員登録は60秒で完了!/

>リモート案件検索はコチラから

目次

厚生年金と国民年金はどう違うのか?

1

加入者の違い

厚生年金はサラリーマンなど会社で働く人や公務員のための公的年金なので、フリーランスは加入できません。そのため、フリーランスになったら国民年金への切り替えを行うこととなります。なお、フリーランスは、法的には個人事業主に該当します。

ポジションの違い

そもそも、厚生年金と国民年金はポジションが違います。年金制度は、「1階部分・2階部分・3階部分」と、3層に分かれており、年金を上乗せしていく仕組みになっています。1階部分と2階部分が公的年金とよばれるもので、そのうち厚生年金は2階部分に相当する年金制度です。いっぽう国民年金は1階部分に相当する年金制度にあたり、サラリーマンや公務員は自動的に国民年金に加入しています。すなわち、国民年金と厚生年金の2つに加入しているのです。ちなみにフリーランスには2階部分に相当する「国民年金基金」という年金制度もありますが、後ほど詳しく説明します。

また、サラリーマンや公務員とフリーランスでは加入者の種別が異なります。サラリーマンや公務員の場合は「第2号被保険者」、フリーランスの場合は「第1号被保険者」として国民年金に加入します。単なる分類ではなく、第1号被保険者には、付加年金寡婦年金死亡一時金脱退一時金などの独自の制度があります。

年金額の違い

国民年金のみに加入しているフリーランスと、国民年金と厚生年金の両方に加入しているサラリーマンや公務員とでは、当然ながら支払う年金額・支給される年金額に違いがあります。厚生年金は、国民年金よりも高額な年金を支払っています。国民年金のほうが支払う金額が安いからといっても、一概に喜んでいいわけではありません。払う金額が少ないということは、もらえる金額も少ないということだからです。年金額については後ほど詳しく説明します。

参照:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

国民年金はいつから払わなければならないのか?

次に、国民年金の手続きや支払いについて説明します。ペナルティが怖いので、払い忘れがないようにしましょう。

切り替えの手続き

切り替えは、会社を退職したタイミングで行います。切り替えの期限は退職日の翌日から14日以内と決まっていますので、なるべく早めに手続きを行いましょう。切り替え手続きは、各市町村の役場にある年金窓口で行います。手続きの際には、基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書や年金手帳)が必要です。忘れずに持っていきましょう。

いつから支払うのか?

手続きからしばらく(1ヶ月程度)すると、国民年金の納付書が送られてきます。切り替えた月から、毎月一定額を支払います。滞納しないように、月末までお金を確保しておきましょう。支払金額については後ほど説明します。

支払い方

支払い方法には、納付書による現金納付のほか口座振替クレジットカード払いなどがあります。現金納付以外の方法で支払うには手続きが必要です。手続きには日数がかかるため、最初は納付書での現金納付で済ませる必要があります。

支払いは1ヶ月毎の納付の他にも、6ヶ月分・1年分・2年分といった期間の年金をまとめて支払う「前納」という支払い方法もあります。前納すると、期間に応じた割引が適用されます。たとえば、2年前納の場合は15,790円割引されます。ただし、前納の割引制度があるのは口座振替で納付を行う場合に限ります。

滞納や未納をするとどうなるのか?

国民年金は任意加入ではなく、強制加入です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方はすべて、国民年金を支払わなければいけません。もし、未納のまま放置すると、支払の督促状が届きます。催促状の期限を過ぎても支払わなければ延滞金がかかることとなり、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。もしも未納のままにしておくと、障害や死亡などの事態が起きた際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れなくなります。もちろん、将来の年金額も少なくなっていまいますので、注意が必要です。

もし、経済的な事情でどうしても支払えない場合には、役所に相談しましょう。条件によって利用できる免除制度や納付猶予制度があり、支払いの一部または全額が免除されます。この場合は、万一の際の障害基礎年金や遺族基礎年金は受給できます。

国民年金はいくら支払って、いくらもらえるのか?

国民年金の保険料は物価の上昇率や実質賃金を考慮して毎年見直しが行われ、令和4年度の場合は月額16,590円です。

次にいくらもらえるのか?ということですが、40年間(満期)に渡り年金を納めた場合、65歳から毎月受け取れる額は約65,000円です。もし、40年間の内に未納の期間があると、この金額から減額されてしまいます。

ご覧のとおり、満額を支給されても、国民年金だけで生活していくのは難しいといえますそのため、次に紹介する他の年金も組み合わせる必要があるでしょう。

フリーランスは国民年金だけじゃ不安!他の年金も考えよう

最後に、フリーランスが加入できる、国民年金以外の年金制度を紹介します。これで老後の不安に備えましょう。

付加年金

付加年金は独立した制度ではなく、国民年金に付随するものです。国民年金保険料にプラスして、毎月400円の付加保険料を支払うことで、将来の支給年金額を「加入月数 × 200円」だけ増やすことができます。いつ支払い始めても2年以上受け取れば、元が取れるものです。国民年金加入後に市役所や町村役場の国民年金窓口か、近くの年金事務所で申し込みができます。なお、次に紹介する国民年金基金に加入している場合は、付加保険料を納めることはできません。

国民年金基金

国民年金基金は、厚生年金に加入できないフリーランスや自営業者が加入できる、2階部分に相当する年金制度です。複数のプラン口数を選択して、自分で年金額や給付のスタイルを設定できます。お財布と相談して、年金額を調整しましょう。加入途中での変更も可能です。掛金は所得控除の対象となるため、節税にもなります。申込みは、ホームページから資料を請求し、加入申込書を郵送かWebで提出します。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、掛け金を自分で運用するちょっと変わった年金制度です。毎月の掛け金を最低5,000円から68,000円の間(1,000円単位で調整が可能)で設定し、支払った掛け金を投資信託などの金融商品で運用します。実際に運用するのは銀行などの金融機関なので、あなたは運用の指示を出すだけです。運用の成果に応じて将来の支給額が決まり、年金方式で受け取るほか一時金での受け取りも可能です積立金額は所得控除の対象になるほか、運用で得た利息は非課税・受け取る際も公的年金控除や退職所得控除の対象になるためお得です。ただ、個人型確定拠出年金は投資と同じ金融商品にあたるため、運用がうまくいかなければ元本割れ(元の掛け金よりも減少する)の可能性があります。加入するには、確定拠出年金を運用している銀行や証券会社などの金融機関で手続きを行います。

まとめ

フリーランスとして、どう年金に対応すればいいかお分かりになりましたか?これからフリーランスになる方は、国民年金への切り替えを忘れないようにしましょう。すでにフリーランスの方で、国民年金への切り替えをしていないなら、今すぐに手続きをしましょう。また、老後のために、国民年金以外の年金も検討してください。少額から始められますので、それほど負担にはならないはずです。何十年後かに困らないように、今から手を打っておきましょう。

参照:フリーランスの年金事情について解説した記事はこちら

こんな悩み、ありませんか?
  • 希望条件のリモート案件が見つからない
  • 高単価の案件に参加したい
  • スキルアップできるプロジェクトに参画したい
  • 週2~3日程度の案件が見つからない
週2~高単価案件を検索可能!
案件検索はコチラから!

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

フリーランスの道しるべ編集部のアバター フリーランスの道しるべ編集部 フリーランスの道しるべ編集部

フリーランスになるために必要な知識やスキルアップの方法等、様々なお役立ち情報を発信していきます。

(リモートワーク案件に強いフリーランスエージェント「クラウドワークス テック」を運営)

目次