フリーランスの第一歩!知っていて損はない「開業届」のあれこれ

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開業届とは?出さないでも仕事はできる?

フリーランスで仕事をするという選択をした際、まず始めに何をしなければならないのでしょうか。実はフリーランスを始める際に、必ずやらなければならないという手続きや届け出はありません。提出しなかったために後で罰則を受ける、なんてこともありません。その代わりにやっておいた方がいい、やっておくと得をする手続きというものが存在します。

そのひとつが開業届です。開業届とは新しい事業を始めるときに、税務署に提出する書類のことです。提出期限は事業開始から一ヶ月以内ですが、実際には開業届を出さないまま仕事を始めている人もたくさんいます。期限過ぎてるし今さら提出なんて…と考えている方がほとんどだと思いますが、それは間違いです。先ほども言いましたが開業届は義務ではありませんが、フリーランスとして働くことのメリットを受けるための権利です。

メリットの大きい開業届を出していないというのはもったいない話なのです。未提出だった期間についての罰則も発生しませんので、期限を過ぎていても気づいた時点で開業届を提出しましょう。

開業届を出すメリット・デメリット

では、そのメリットとは一体なんなのでしょうか。開業届を出す最大のメリットはズバリ青色申告ができるようになることです。青色申告は白色申告に比べ所得税の控除額が大きく、赤字を次年度に繰り越せる点でも節税効果が高くなります。また開業届を出せば「小規模企業共済に加盟でき、掛け金が全額所得控除されるというメリットもあります。ほかにも屋号名で銀行の口座が開設できるなど、個人事業主としての自覚や社会的な信頼が高まるといった目に見えない効果もあります。

一方でデメリットと言えば、開業届の書類に記入して、税所に提出しなければならないという手間くらいです。

他のサイトの中には開業届を出すと「確定申告の際の税務署からチェックが厳しくなる」であったり「失業手当が受けられなくなる」などの情報もありますが、確定申告はフリーランスで一定上の所得を得ている人の義務であるため、開業届を出しても出さなくても不正があった際にはしかるべき罰則があります。

さらに、失業手当を受ける際には、ハローワークで仕事を探し、面接を受けるなどの条件をこなさなければなりません。フリーランスで仕事をしながらハローワークで仕事を探すというのは現実的ではなく、フリーランスとして収入を得ながら失業届を受けるというのは、そもそも不可能です。

上記の二つは、開業届を出すデメリットにはなりませんので注意しましょう。

参照:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

開業届の記入方法

開業届の書式は、国税庁の公式HPからPDFファイルでダウンロードできます。

▽職業はどう書く?
職業の分類については、たとえば職業を「ライター」として、「事業の概要」欄へ具体的に「ホームページに掲載するテキスト作成」や「取材、原稿作成」など記入し、仕事内容が伝わればOKです。今後、事業を拡大する可能性があるときは「○○その他」、「○○に付随する事業」など書いておけば対応できるでしょう。

注意したいのは所得が290万円以上あるとき、開業届に記入する職業によって「個人事業税」というものがかかる・かからない、という違いが出てくる点です。たとえば「文筆業」にはかかりませんが「デザイン業」にはかかるなど、対象となる職業や税率は都道府県によって異なります。不明な点は担当窓口に問い合わせて確認しておきましょう。

▽屋号は必要?
空欄のまま提出することもできますが、個人名で仕事するより社会的に印象が良くなるので付けることをオススメします。屋号名をすぐに決められないときは、とりあえず空欄で提出し後ほど連絡することも可能です。

開業届の提出方法

開業届は控えを手元に残しておきたいので1部コピーが必要です。提出先は納税地を所轄する税務署へ直接持参するか郵送で届け出をします。郵送の場合は控えを返送してもらえるよう、コピーと返信用封筒を同封しておきましょう。開業届の控えは屋号名で口座開設時や小規模企業共済の加盟時などに必要となります。後から控えを再発行してもらうのは手続きが若干複雑なので、最初に忘れずもらっておくことが大切です。また確定申告を青色申告で行いたい人は「青色申告承認申請書」も一緒に提出しておきましょう。最近は会計ソフトなどで楽に確定申告をしている方も多いので、こうしたソフトを使ってみるのもいいですね。

参照:フリーランスを始める際に必要な開業届や青色申告について解説した記事はこちら

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