扶養控除を受けながら賢くフリーランス生活! 家計を助ける「稼ぎのボーダーライン」とは | クラウドワークス テック(旧クラウドテック)

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フリーランスの扶養控除について

近年日本では、景気を底上げするための政策が取られて物価が上がってきており、徐々にですが給与やボーナス額も上がってきています。

しかし、一般の労働者すべてが所得の上昇を実感するまでにはまだ至っていないのが現状です。
そのため、家族の一員として、家計を助けるためにフリーランスとして働きたい、と思っている方が増えてきています。

扶養控除の範囲内で働きたいという主婦や学生の方は、どんな点に気をつければ良いのか、どんな知識を身につければ良いのかなど、色々気になるところが多いかと思います。ここでは、フリーランスとして働こうと思っている方々に向けて、一番効率よく家計を助ける方法を理解するために、扶養控除についてまとめてみます。

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目次

扶養控除とは

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人々の働き方の多様化に伴い、フリーランスという働き方も世間で定着し始めてきました。なかでも、扶養控除の範囲内で働きたいという方々からの関心が高まっています。

フリーランスやSOHOとして自宅などで働けば、仕事量や勤務時間がある程度自由になるため、収入額を調整しやすいからです。

それでは、そもそも「扶養控除」とはどんな制度なのかを見てみましょう。国税庁のサイトの情報を元に、細かく見ていきます。

1.扶養控除の条件

扶養控除とは、納税義務者が養う家族がいる場合、いくつかの条件を満たすことでその家族の所得に対する控除が受けられる制度です。
扶養家族が配偶者の場合、「配偶者控除」という分類とされます。

控除が受けられるための条件は、以下の4つになります。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

(国税庁サイト「No.1180 配偶者控除」より引用:国税庁サイト

このすべての条件を満たす場合に控除対象となりますが、控除対象者となる扶養親族は、上記条件に合わせてその年の12月31日現在の年齢が16歳以上である必要があります。

2.扶養控除の計算方法

それでは、主婦や学生の方で扶養控除を受けたい方は、どれぐらいの給与額がボーダーラインになるのでしょうか。これは上記条件の3番にもあるように、給与所得のみの場合は年間103万円という所得額がボーダーとなります。

ただ、「年間の合計所得金額が38万円」とあるのにも関わらず、この「103万円」という数字はどういった計算からくるものなのか、疑問に思いませんか?これは、給与所得控除が関係してきます。会社などから給与の支払いを受ける場合、誰でも一律で65万円の所得控除を受けることができます。よって、控除対象になる所得の上限である38万円に、この控除分の65万円を足すと「103万円」という数字が導き出されます。

3.収入が103万円を越えたら・・・?

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仮に、このボーダーラインを知らずに、103万円を超えた所得を得てしまうとどうなるのでしょうか。当然ですが、扶養控除の対象からは外れてしまうので、個別で所得税が課税されることになります。

ただし、扶養になる方が納税義務者の「配偶者」である場合は、もう少し余裕を持つことができます。103万円を超えた収入を得ると、先ほど説明した控除は受けられませんが、配偶者の場合「配偶者特別控除」というものが受けられるからです。

配偶者特別控除は、141万円までの収入であれば納税義務者(夫)の収める税金から控除を受けることができる制度です。ただし、103万円は超えていますので、配偶者本人にかかる所得税は納めなくてはなりません。

4.扶養控除と社会保険の扶養のボーダーライン

しかし、この数字の額面そのままを受け止めて収入額を決めると、ちょっと損をしてしまうかもしれません。社会保険の扶養条件にも関わってくるからです。

納税義務者の社会保険に扶養として加入するには、年間の収入が130万円以下である必要があります。そのため、141万円ギリギリまで収入を得て配偶者特別控除を受けたとしても、社会保険や年金は自身で加入しなくてはならなくなります。

そうすると、控除を受ける額を社会保険・年金の支払額が大きく上回ることになり、控除を受けるメリットが少なくなってしまうのです。

したがって、フルタイムでバリバリ働きたい、というわけではなく、家計の足しになる程度で働きたいという方は、配偶者特別控除を受けつつ、社会保険の扶養家族対象にもなる「130万円」が収入のボーダーラインになると言えるでしょう。

配偶者控除は見直しの動きも

しかし、扶養控除制度については注意しなければならない動きがあります。

現在議論されているものですが、配偶者控除の廃止が検討されています。

配偶者控除というのは、本来仕事を持たない主婦を養う納税義務者の税負担を軽くするための制度でしたが、現代の女性は、少しでも家計を楽にしようとパート労働やフリーランスとして仕事をする方が増えてきました。そのため、働いていない主婦とパートでも仕事を持つ主婦とでの不公平感が生まれる原因にもなっています。

現在、配偶者控除の代わりに「夫婦控除」というものも検討されていますが、はっきりした内容がまだ決まっていません。配偶者控除をあてにして仕事を始める場合は、廃止の可能性も頭において、今後の動きに注意しながら働き方を考える必要があるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。扶養控除を受けながらフリーランスで働くための収入ボーダーラインについて、抑えたいポイントは以下になります。

  1. 扶養控除を受け、所得税も非課税にするには収入を103万円以下にする
  2. 配偶者の場合、収入を130万円以下にすると配偶者特別控除を受けつつ社会保険も扶養に入ることが可能
  3. 配偶者控除は廃止の可能性があるので注意すること

仕事量をあえてセーブするのは、ちょっともったいないのでは?と思う方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそれも一理あります。

もちろんご自身が、扶養控除で得られる恩恵以上に稼げるのであれば、わざわざ仕事を減らす必要はありません。稼げる方はどんどん稼ぐべきでしょう。

しかし、家の中でも家事や子育てなどたくさんの「仕事」を抱えている方、家計が苦しくて学費を自分で稼がなくてはならない学生の方などにとってはそれも難しいでしょう。

フルタイムで働くことはできないが、扶養の範囲内でフリーランスとして仕事をしたい、という場合には、ワークライフバランスを考えた働き方のできるフリーランスが合っていると言えます。

フリーランスであれば、自分が働きたい仕事量を選ぶことができますし、働く時間も自由になることがほとんどです。税制の扶養控除や社会保険の扶養を受けつつ、うまく家計を支えることが可能になります。ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

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