みなさんは税務調査についてどれくらいご存じですか?なんとなく聞いたことがあるという方から、とても怖い調査、多額の追徴課税を求められることになる、などさまざまなイメージがあると思います。
この記事では税務調査の基礎知識や対処方法などをご紹介します。
もし皆さんの中に、税務調査についてとても怖いイメージをお持ちの方がいれば、それはよくわからない得体が知れないものへの怖さかも知れません。この記事を読んできちんと理解して、正しい税務調査への知識と対処法を身につければ、怖がることはありません。
税務調査の基礎知識
税務調査とは?
税務調査とは税金に関する申告内容が正しいかどうかを確認し、申告内容に誤りがあった場合や申告義務を果たしていないことがあれば是正を求めるための調査です。
日本は納税者自身が税金の額を計算して「これだけの税金を納めます」と申告します。しかしすべての納税者に正しく正直に申告させるのは難しいことです。そのため国税庁は申告者が正しく申告できているかどうかを調査しています。
税務調査の流れ
事前通知
税務調査が行われる場合は通常、事前に調査日時や場所が通知されます。ある日突然調査が入る、といったことは通常はありません。ただし、事前通知することによって税務調査に支障が出ると判断された場合は通知なく調査が行われるとのことです。つまり悪質な事業者と判断されている場合のみ事前通知はないといえます。
税理士が税務代理権限証書を提出している場合、その税理士に対しても通知が行くこととなっています。
取引先への調査
取引先や雇用主などに対して質問や検査が行われることもあります。
質問事項への回答や帳簿書類の提示・提出
税務調査では調査担当者から質問されたことに正確に回答しなければなりませんし、求められた場合は帳簿書類などを提示・提出する必要があります。必要な場合には預かりとして書類を持ち帰られることもあります。
この時、偽りの回答や帳簿書類を提出したり、正当な理由なく拒否したりすることは罰則の対象となります。
調査内容の説明と修正申告や期限後申告
税務調査の結果、申告内容に誤りがあったり、申告義務を果たしていなかったりすれば、修正申告や期限後申告を行うよう勧奨されます。このときに、誤りの内容や金額などの説明も行われます。
フリーランスへの税務調査は基本的に任意調査
税務調査には強制調査と任意調査がありますが、強制調査は国税局査察部が裁判所の令状に基づいて行う調査のことで、一般のフリーランスの事業に対して行われるとは考えにくいものです。
もう一つの任意調査は管轄税務署が行う調査で、調査を受ける納税者の同意の下に行われます。一般的に言われる税務調査とはこの任意調査のことを指します。
税務調査への対処方法
税務調査が入ることになった!とはいえ、あわてることは何もありません。ただし、必ず押さえておきたいポイントは毎日の仕事が税務調査への対処になるということです。詳しく見ていきましょう。
税務調査に備えて毎日の経理業務をきちんと行おう
税務調査は前述したように、適正な申告がされているかどうか、事実関係の確認や帳簿書類の調査を行います。よって、適正な申告のために正しく帳簿書類を作成・保管していれば何も問題はありません。
フリーランスのもとに税務調査がいつ入るのか、それは税務署にしかわかりませんが、納税者としての正しい行いが税務調査への対処方法の基本であることはしっかり覚えておきましょう。
領収書や記録などは捨てないで保管しておく
税務調査に訪れる調査官は納税者に日々のお金の流れや取引など、細かい質問をします。この時にきちんと答えられなければ心証が悪いだけでなく、さらにつっこまれてしまい対応に苦慮することになるでしょう。
日々のお金の流れや取引をすべて記憶しておくことは困難ですから、落ち着いて答えるためにも証拠となる記録はとっておくべきです。もしあやふやな回答をしてしまっても、記録があればきちんと証明できます。
税務調査の事前通知を受けたらしっかり準備する
税務調査は任意調査として事前に通知があることが一般的です。事前通知を受けた場合は、調査官の来訪に備えて事前の準備を行いましょう。
帳簿などがパソコンに保管されているならば、事前に印刷しておく、申告内容を見直しておく、領収書やレシートなどを集めて整理しておくといった基本的なことでも構いません。
調査に協力すること
調査を妨害することは罰則の対象になります。回答の拒否や書類提出を拒むことはできません。よって調査には協力的であるべきです。
参照:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
確定申告をしなかったらどうなる?
無申告〜不意に確定申告しなかった場合
確定申告する必要があるにもかかわらずしていない場合はいわゆる申告漏れとみなされます。
この場合、故意でなくとも罰則やペナルティが課されます。このペナルティは追加の税金という形で課され、内容によっては無申告加算税や延滞税が課されることとなります。また修正申告や税務調査などで税務署から申告税額の更正を受けた場合は、過少申告加算税が課されます。
なお、故意に税金を免れるつもりはなく無申告が見つかった場合のことを「単純無申告」といい、これは1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課される犯罪に該当します。
無申告加算税とは
無申告加算税は毎年3月15日までに確定申告しなかった場合に課されるペナルティで、本来納めるべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の税率が上乗せされます。
ただし、自主的に申告した場合や正当な理由がある場合は5%に軽減されることもあります。
延滞税とは
延滞税は納付期限の3月15日までに税金を完納できなかった場合に課されるペナルティで、納付期限の翌日から納付日までを対象とした利息分が課されるものです。なお税率は納期限の翌日から2ヶ月後を境として2段階に分かれ、その対象年度によって異なります。詳しい税率の計算については、国税庁のホームページ等を参照してください。
過少申告加算税とは
過少申告加算税とは、修正申告や税務署の指摘で申告額の更正を受けた場合に課されるペナルティです。税率は、新たに納めることとなった税金の額の10%とされています。ただし新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円のいずれか大きい額を超えている場合、超えている部分については15%となります。額が大きいほど負担は大きくなります。
ほ脱行為〜脱税犯と同じ?
ほ脱というのは聞き慣れない言葉かもしれません。ほ脱とは、不正な行為によって納税義務を免れることで重大な犯罪とされています。
いわゆる脱税というのは、一般にはこの行為を指すようです。
フリーランスに関係がある脱税に関する法律は平成23年に創設された「故意の申告書不提出によるほ脱犯」です。ほ脱犯とは脱税犯ですから、故意に申告書を提出しなかった場合は脱税犯として取り締まられると考えてよいでしょう。
罰則は「5年以下の懲役もしくは最大500万円以下の罰金、または、その両方」です。
なお、不正な方法で納税義務を免れた上に隠蔽行為など悪質だと判断された場合は重加算税が課され、この税率は35%とかなり大きな割合です。
まとめ
税務調査では正しい申告がされているかどうか、事実関係と帳簿書類の確認が行われますが、日々の経理業務をこまめに行っていれば特に問題はありません。
税務調査への一番の対処法は、日々の経理業務で出た疑問点などは曖昧にせず、ひとつひとつ解消していくことに尽きます。
税務調査が入るから確定申告しないというのはもってのほか、犯罪に繋がります。むしろ経費を取りこぼさず、適正な帳簿作成と申告をすることこそが節税につながり、納税者としての義務もきちんと果たすことになります。
仮にもし、税務調査の事前通知があっても、胸を張って調査に協力できるように日頃から経理の仕事にも手をつけておきましょう。どうしても難しい場合は税理士などの専門家を頼るのもひとつの手です。
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