フリーランスにおける業務委託とは?契約の種類の違いや注意点を解説 | クラウドワークス テック(旧クラウドテック)

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フリーランスになった時、業務委託契約を結んで仕事をする機会もあるでしょう。業務委託契約には、請負契約と委任契約(準委任契約)があり、募集を探す時に気をつけなければなりません。また、業務委託契約書を結ぶ際にも、気をつけるべきポイントがあります。しっかり確認した上で業務委託の仕事をスタートさせましょう。

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目次

フリーランスと業務委託の違いとは

フリーランスと業務委託の意味

フリーランスと業務委託という言葉は時に混同しがちですが、意味自体は異なります。フリーランスとは、どこか特定の企業等に雇用されていない働き方の事を指し、業務委託とは、仕事を受ける際の契約の一種となります。

フリーランスが業務委託契約を締結して仕事を受ける事もできますし、フリーランス以外の方が業務委託契約を締結して仕事を受ける事もあります。

フリーランスの業務委託契約の種類

請負契約

請負契約とは、決められた納期内に指定の成果物を納品する事によって報酬が支払われるといった契約になります。契約を完遂するための条件となるのは、あくまでも期限と成果物の納品になります。どこで働くかや、いつ働くかといった諸条件は請け負った側が自由に決める事ができます。

たとえば、システム開発の案件を引き受けて、在宅で開発をし、そのままオンライン上で納品することも可能です。基本的に案件ごとに設定された単価で仕事をするため、自分のスキルが及ばず時間がかかりすぎてしまうと、時給換算した時にとても安くなってしまうことも起こり得ます。

委任契約や準委任契約

委任契約や準委任契約といった契約は、成果物を納品する義務はなく、あくまでも専門家として要求される注意義務等を果たしていれば契約が完遂します。

そのため、請負契約に比べると基本的には責任は軽くなりますが、その辺りは契約内容によって変わってくるので、どのような契約を結ぶかが重要になってきます。なお、法律に関わる事柄を委任されるのが委任契約、そうでないものが準委任契約です。

業務委託契約の中には、委任契約と準委任契約というものがあります。それぞれ、法律上で明確な定義がされています。こちらでは、それぞれの定義やそれを定めた法律について簡単に解説しています。

業務委託契約を結ぶまでの流れ

業務委託募集に応募する

業務委託契約で仕事をしたい場合、募集をしている企業を探しましょう。自力で探しても良いですし、エージェントを活用する方法もあります。応募の際は、履歴書職務経歴書などが必要となります。また、専門性が求められる業務委託では、資格の証明書や認定書のコピーの提出が求められることもあります。

応募に必要な書類は会社によって異なるので、詳細は募集要項を確認してください。しかし、ほとんどの場合に必要になる履歴書、職務契約書、資格の証明書のコピーは事前に用意しておくことがおすすめです。

契約内容の話し合い

選考に合格して業務委託契約を結ぶ際は、まず双方の話し合いによって契約内容を定める必要があります。業務内容期間報酬だけではなく、進捗報告や前述した契約形態に関してもしっかり意思疎通をしておきましょう。在宅で作業しても良いかどうかや、報酬の源泉徴収をしてもらうかどうかも決めておきましょう。

業務委託契約書の製本

双方が納得のいく契約事項がまとまったら、契約書の作成に入ります。契約書のタイトルは「業務委託契約書」とし、それぞれ決まった項目を記載していきます。契約書に関しては、仕事を依頼する側がテンプレートを持っている場合もありますし、インターネット上でサンプルを確認する事もできるので、必要に応じて活用しましょう。

契約書の作成が終わり、内容にも問題がないようであれば、契約書の製本に入ります。製本された契約書は同じものを2通作成し、割り印をして双方が1通ずつ所持するのが通例となっています。なお、業務委託契約の場合は、契約書に法律で決められた額の収入印紙を貼る必要がありますので、予め用意しておきましょう。

業務委託契約を結ぶ時には、契約書に収入印紙を貼る必要があります。この時の印紙の金額は、契約内容によって異なってきます。こちらでは、契約内容別に印紙の金額を紹介しています。また、業務委託契約書以外で収入印紙が必要な文章の定義も記載しています。

業務委託契約で注意するべきポイント

発注者の連絡先

契約を締結する際には、発注者の連絡先がちゃんと記載されているかどうかに注意する必要があります。連絡先が記載されていないのは論外ですが、記載されていたとしても、それが正しい連絡先かどうかは一度確認しておいた方が良いかもしれません。万が一支払いが滞った際、連絡をしたくても繋がらないという事態になってしまうと、代金の回収が難しくなってしまいます。

契約日と納期

記載されている契約日に関しても注意が必要です。例えば、◯日から10日間と記載されている場合、その当日は含むのか、具体的な最終日はいつになるのか等を確認しておいた方が後々のトラブルを防げるでしょう。

契約形態

前述したように、請負契約と委任契約(準委任契約)では求められるものや責任負担が異なるため、契約書にその旨を記載しておいた方が良いでしょう。請負契約であれば「◯◯を請け負う」、委任契約であれば「◯◯を委任する」といった文面が記載されます。

業務に係わる経費負担

業務に関連する経費をどちらが負担するのかを予め決めておかないと、後々トラブルの元になります。もし契約書に記載されていない場合でも、どちらがどのような経費を負担するのかは必ず確認し、覚書などの文面に残しておきましょう。

遅延や修正に関する取り決め

基本的に、業務委託契約では、期間内に決められた仕事内容を全うしないと報酬が支払われる事はありません。しかし、やむを得ない事情によって遅延が発生してしまったり、業務を終了しなければならない事態も考えられます。業務の状況によって、措置はどうなるのか、予め相手方に確認しておいた方が良いでしょう。

合意事項や補足は覚書に記載

業務委託契約書を結ぶ際、さまざまな取り決めを記載するのに時間がかかってしまうことがあります。双方の合意が必要になるため、書類が何往復もするケースもあります。

契約書をスムーズに結ぶために、「覚書(おぼえがき)」を作成する方法もあります。覚書は、お互いに合意したことを忘れないよう書いておくためのものです。契約書を結ぶ前に作成したり、契約書の補足のために作成したりします。

参照:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

違法な偽装請負とは?

企業側の指揮下にあるのは違法

業務委託契約において、仕事をどのように進めるか等の指揮権は委託された側にあります。そのため、委託した側がそれらを指示する事はできないのですが、時には委託された側が委託した側の指揮下の元で仕事を進めている場合があります。

これを偽装請負と呼び、法的には違法な行為です。偽装請負の例としては、会社員として働いていたが、会社から業務委託契約を持ちかけられ締結したものの、仕事内容はこれまで通りといったものが挙げられるでしょう。

まとめ

業務委託契約は仕事の契約の一種であり、フリーランスが業務委託として働くこともあります。業務委託契約は企業と委託される側の対等な契約であるため、法的な知識をもって自分の権利や働き方を守る必要があります。業務委託は自分の裁量権が大きい分、自分で契約した内容についてしっかりと責任を負わなければなりません。

参照:契約の違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説した記事はこちら

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