業務委託(委任・請負)契約と派遣の違いとは?種類とメリット・デメリットを解説

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業務委託契約と派遣契約は、仕事を受ける企業と雇用関係を結ばないという点が同じです。それでは両者にどのような違いがあるのでしょうか。

こちらの記事では、業務委託と派遣の種類や、メリット・デメリットを紹介しています。労働環境や報酬の条件に関して、自分が求めるものを明確にし、最適な働き方を見つけましょう。

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目次

業務委託契約には何がある?


業務委託とは、他人に仕事を任せることであり、業務の遂行や依頼の達成などを目的とした契約の1つです。社外の人間に仕事を任せることで、人件費や人材集めなどのコストを削減できるため、多くの企業に取り入れられています。業務委託を知るうえでのポイントは、「委任」と「請負」に大きく分けられる点です。それぞれには違った特徴があり、仕事の性質によって使い分けられています。

業務「請負」契約

仕事の完成を目的とした業務であることがあげられます。契約の目的とするものを作成して納品する形となるため、契約期間が納期となり、納品したものについて責任を負います。基本的には、納品物のすり合わせをした後は、時間や場所を自由に選択できます。案件ごとに契約を結ぶので、案件ごとに自由度は異なりますが、正社員に比べてかなり制限の少ない働き方と言えるでしょう。

業務「委任」契約

仕事の完成が目的ではなく、業務の遂行を目的としていることがあげられます。依頼主の企業が行っている業務を代行する形で作業するので、契約は長期に渡る場合が多く、遂行する業務について責任を負います。

業務請負契約が成果物の納品に責任を負うのに対し、業務委任契約は期間に責任を負うものがほとんどです。例えば、「1年間顧問弁護士として在籍し、法務関係の相談に乗る」といった形があります。

業務委任契約は、基本的に法律行為をおこなうものを指します。法律行為以外の業務を委任する場合は、「準委任契約」と言われます。ただし、この2つを合わせて「業務委任契約」ということもありますし、2つの区別をしなければならない法的な理由もありません。

参照:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

業務委託のメリット・デメリットとは?


まず始めに、業務委託の長所と短所は、「委任」と「請負」のそれぞれについて考える必要があります。業務委託とひとまとめにされてはいますが、その内容は大きく異なるため、ここでしっかりと確認しておきましょう。

業務請負のメリット・デメリット

業務請負のメリットは、契約期間内であれば場所や時間、仕事の仕方など、多くのことを自由に決められる点です。会社員であれば、出勤時間や退勤時間を守り、休日も曜日で決められていることがほとんどです。しかし、業務請負契約であれば、自分のスタイルに合わせたスケジュールで働くことができます。また、最終的な成果物に問題がなければ、それまでの手順について口を出されることもないでしょう。

業務請負のデメリットは、時間に対しての報酬の保障がないことが挙げられます。アルバイトや派遣であれば、仕事を失敗してしまったとしても、働いた時間分の給料が出ます。しかし、業務請負契約を結んでいると、成果物の納品に対して報酬が払われるため、時間がかかるほど時給換算した時の報酬が少なくなります。

また、完成した仕事について1年間の瑕疵(かし)担保責任を負う可能性があります。瑕疵とは、当初予定していた状態が欠けていることを指します。完成した仕事に瑕疵が見つかった場合、つまり、不備や欠陥があった場合に、完成品の修正や生じた損害を賠償しなければいけないため、責任やリスクは大きいといえます。

業務委任のメリット・デメリット

業務委任のメリットは、多くのケースで長期間の仕事が得られることや、保有する知識や技術を活かした働き方ができることです。自分の得意とすることを仕事として選べるので、業務を覚える苦労が少なく、働きやすい契約であるといえます。また、期間に応じて報酬がもらえるので、業務請負契約よりも収支の見通しが立てやすいと言えます。

業務委任のデメリットは、委託者の業務を代行する形で作業するため、少なからず委託者のやり方に合わせる必要がある点です。基本的には自由ですが、業務の遂行を目的とする性質上、ある程度のルールを守る必要があります。

派遣契約には何がある?


派遣は「一般派遣」「特定派遣」「紹介予定派遣」の3つに分けられます。どれも派遣元に登録して派遣先で作業する部分に違いはありませんが、契約の仕方に違いがありますので、それぞれどのような契約をするのか見ていきましょう。

「一般派遣」契約

最も多く利用されている派遣の形です。派遣元に登録することで紹介してもらえる派遣先から自分に合うものを選び、派遣先で作業することが決まった段階で、派遣元と雇用契約を結びます。

派遣先での仕事が終わり、次の仕事の予定がなかった場合、派遣元との契約も解除しなければなりません。そのため、派遣社員として受けていた社会保障などが途切れ途切れになることがあります。

「特定派遣」契約

派遣元に就職して、社員として派遣先の業務を行う働き方です。派遣元と雇用契約を結んでいるので、派遣先が決まらない間も社員として給与が受け取れます。一般派遣よりも安定性が高いことで人気があります。

「紹介予定派遣」契約

最長6ヶ月の派遣期間が終了した後、本人と派遣先との合意があれば、派遣先の社員となれる働き方です。派遣期間中は雇用元と雇用契約を結びますが、社員となる際には、派遣先と雇用契約を結びます。

派遣社員として働いた後に社員になるか決められるので、派遣社員としても、派遣先の企業としても信頼感のある形態と言えます。こちらも、人気が高いため、一般派遣よりも倍率が高いようです。

派遣契約のメリット・デメリットとは?

派遣のメリット・デメリット

派遣のメリットは、好きな仕事を選べることや、何かあったときに派遣会社を頼れるといったことがあげられます。また、紹介予定派遣を利用することや正社員への登用制度がある会社を選ぶことで、スムーズにキャリアアップできる点も長所といえます。また、業務委託と違い、自分の仕事にミスがあったとしても、家に持ち帰ったり残業したりしてミスを補う義務がありません。

派遣のデメリットは、負うべき責任の小ささや、勤務可能な期間の少なさからくる格差が挙げられます。例えば、正社員や業務請負契約のように、成果物のために残業をすることがほとんどありません。そのため、大きく責任のあるプロジェクトには関われないことがほとんどです。必然的に、ミスが起きにくく、誰でもできる仕事が回ってくる傾向にあります。

また、派遣社員は同じ派遣先に3年以上勤めることができません。そのため、長期的な仕事には関われなかったり、契約切れが近づくと新しい仕事を教えてもらえなくなったりするかもしれません。

契約を結ぶときに気を付けること

契約を結ぶ際の注意点は、契約の種類や内容などによって、求められる責任や義務が変わる点です。契約の種類だけで判断するのではなく、契約書の内容をよく確認してから契約を結ぶかどうかを判断する必要があります。

また、契約において重要なのは、指揮命令権の所在です。基本的には、依頼する側から指揮や命令を受けないのが業務委託や派遣という働き方の特徴であるため、指揮命令権がどこにあるのかは契約の前に確認しておきましょう。

場合によっては無用なトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、契約の前の確認はもちろんのこと、契約期間中でも常に意識しておくことが大切です。

まとめ

業務委託と派遣の違いは、理解できたでしょうか。すべてを覚えておく必要はありませんが、自身がこれから受けようとしている仕事がどの契約に該当するのか、また、該当する契約はどのようなものなのか、今一度確認しておくことをおすすめします。

参照:業務委託について解説した記事はこちら

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