余計なお金を払っていませんか? フリーランスが損しないために知るべき所得控除一覧

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サラリーマンの方は、確定申告にあまり馴染みがないかもしれませんが、フリーランスの方のほとんどは、毎年手続きを行うことになるでしょう。しかし、確定申告は正しい知識を持っていないと余計なお金を払うことになってしまいかねません。

余計なお金を払わないようにするために必要なのが、控除の知識です。

この記事では、確定申告や所得税の基本的な知識と控除の活用のしかたについてわかりやすくお伝えします。フリーランスをはじめようと思っている方・すでに始めている方は、ぜひ参考にしてみてください。

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目次

フリーランスと関係性の深い確定申告

確定申告とは、税務署に所得金額を申告して、所得税額を確定させることです。毎年、前年の1月1日から12月31日までの所得を計算して、2月16日から3月15日までに申告しなければいけません。もし遅れてしまうと、延滞税がかかってしまい余計なお金を払うことになりますので、くれぐれも注意しましょう。申告をした後で、申告した通りの納税額を支払います。なお、所得が一定金額に満たない場合は、確定申告をする必要はなく、所得税も発生しません。

所得税額はどうやって計算する?簡単にできるの?

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所得税額は、下記の計算式で計算します。

(収入 - 経費 - 所得控除)× 所得税率 = 所得税額

収入

売上など、実際に受け取った金額の合計です。

経費

備品や消耗品など、業務を行う上で発生した経費の合計です。収入から経費を引いた額を、所得金額といいます。

所得控除

所得控除には様々な種類があり、この金額分を所得金額から差し引くことができます。所得金額から所得控除を引いた金額を、課税所得金額といいます。

所得税率

所得税率は、課税所得金額によって変わります。下記の表の通り、課税所得金額が多くなるほど税率は高くなっていきます。このため、課税所得金額が800万円~1000万円ぐらいになってくると、法人を設立したほうが節税できると言われています。

課税所得金額 税率
195万円未満 5%
195万円以上330万円未満 10%
330万円以上695万円未満 20%
695万円以上900万円未満 23%
900万円以上1,800万円未満 33%
1,800万円以上4,000万円未満 40%
4,000万円以上 45%

最終的には、所得税額から税額控除を差し引いた金額を納付することになります。

ここで、もっとも重要なのは所得控除です。税務署が親切に教えてくれるわけではないので、自分で勉強して所得控除を適用しなければ、余計な税金を支払うことになってしまいます。そこで次項では所得控除の一覧を示し、金額や計算方法、どれぐらいお得になるか例をあげて説明します。

所得控除一覧はコチラ

所得控除は全部で15種類ありますが、適用できる条件がありますから、すべての控除を適用できるわけではありません。自分に適用できる控除を有効に活用しましょう。

基礎控除

適用条件

すべての人が適用できる控除です。納税者本人の合計所得金額によって控除額が異なります。

金額・計算方法

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

配偶者控除

適用条件

結婚されている方で生計を一にし、夫もしくは妻の年間合計所得金額が38万円以下の場合

金額・計算方法

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

配偶者特別控除

適用条件

結婚されている方で、夫もしくは妻の所得金額が38万円超76万円未満の場合(※配偶者控除を受けている場合、併用できません)

金額・計算方法

下記の表の通り、所得金額によって決められています。

配偶者の合計所得金額 控除を受ける納税者本人の合計所得金額
900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下
48万円超95万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

適用条件

母親や父親など配偶者以外の家族(所得金額38万円以下)を養っていて、同一生計(一緒に住んでいるなど)の場合

金額・計算方法

養っている家族の年齢によって、下記の表の通りに決められています。

対象年齢 控除額
16~18歳以下、23~69歳以下 38万円
19~22歳以下 63万円
70歳~(同居の両親、祖父母) 58万円
70歳~(同居の両親、祖父母以外) 48万円

勤労学生控除

適用条件

納税者自身が学生の方で、収入が130万円以下(所得金額が65万円以下)の場合

金額・計算方法

一律27万円

寡婦控除

適用条件

死別または離婚で独身になった女性で、所得金額が500万円以下の場合(再婚するまで)

金額・計算方法

一律27万円(子供を養っている場合は35万円)

障害者控除

適用条件

障害者の方、または障害者と同居している場合

金額・計算方法

障害者の方:27万円
特別障害者の方:40万円
特別障害者の方と同居している方:75万円

生命保険料控除

適用条件

納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合(※平成24年1月1日以後に締結した保険契約等と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等では控除額の計算方法が異なります)

金額・計算方法

前述したように、控除制度には

・新制度…2012年(平成24年)1月1日以後に締結した保険契約を対象とする制度

・旧制度…2011年(平成23年)12月31日以前に締結した保険契約を対象とする制度

があり、控除対象の種類や控除限度額は異なります。新旧両制度において契約がある場合は、新制度・旧制度それぞれで計算して合計することができますが、制度全体の適用限度額は12万円になります。

新制度(平成24年1月1日以後に締結した保険契約を対象とする制度)の生命保険料控除額

年間払込保険料の額 控除額
20,000円以下 全額

20,000円超

40,000円以下

(払込保険料×1/2)

+10,000円

20,000円超

40,000円以下

(払込保険料×1/4)

+20,000円

80,000円超 (一律)40,000円

旧制度(平成23年12月31日以前に締結した保険契約を対象とする制度)の生命保険料控除額

年間払込保険料の額 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下

(払込保険料×1/2)

+12,500円

50,000円超

100,000円以下

(払込保険料×1/4)

+25,000円

100,000円超 (一律)50,000円

地震保険料控除

適用条件

自宅の地震保険に加入している場合。損害保険料については2007年(平成19年)に控除が廃止されましたが、経過措置として一定の損害保険料においては地震保険料控除の対象とすることができます。これを「旧長期損害保険に係る経過措置」といいます。

「旧長期損害保険に係る経過措置」の対象となる損害保険料

1.2006年(平成18年)12月31日までに締結した契約である

2.満期返戻金があるもので、保険期間あるいは共済期間が10年以上

3.2007年(平成19年)1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものである

金額・計算方法

区分 年間の支払保険料合計 控除額
①地震保険料 50,000円以下 全額
50,000円超 (一律)50,000円
②旧長期損害保険料 10,000円以下 全額
10,000円超20,000円以下 支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
①②両方ある場合 個々の方法で計算した金額の合計額(最高50,000円)

医療費控除

適用条件

自分や家族の医療費が年間で10万円を超えている場合(総所得金額が200万円以下の人の場合は総所得の5%を超える分の医療費が控除される)

金額・計算方法

実際にかかった医療費 - 保険などで受け取った金額 - 10万円 = 控除額(最大200万円)

社会保険料控除

適用条件

国民健康保険、国民年金などの社会保険料を支払っている場合

金額・計算方法

支払った金額の全額

小規模企業共済等掛金控除

適用条件

小規模企業共済掛金、確定拠出年金などの掛け金を支払っている場合

金額・計算方法

支払った金額の全額

寄附金控除

適用条件

ふるさと納税などの寄付金を国や自治体に寄付した場合

金額・計算方法

寄付した金額(所得金額の40%が上限)- 2,000円 = 控除額

雑損控除

適用条件

災害や空き巣・盗難などで被害を受けた場合

金額・計算方法

下記の内、どちらか高い金額が適用されます。

・差引損失額 - 総所得金額 × 10%
・差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

ひとり親控除

納税者がひとり親であるときに受けることができます。適用されるのは令和2年分の所得税からです。

適用条件

・事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと

・生計を一にする子がいること

・合計所得金額が500万円以下

金額

一律35万円

まとめ

多くのサラリーマンの場合、税金の処理は会社が行ってくれますが、フリーランスは税金の処理を自分で行わなければなりません。しかし、税金についてしっかりと勉強しておけば、払う税金を安くすることも可能です。最初は少し面倒に思うかもしれませんが、毎年のことなので慣れてしまえば簡単に感じられますよ。

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