フリーランス必見! 確定申告しなくていいのはどんな場合? 注意するべきポイントはコレ!

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フリーランスはどんな場合に確定申告しない?

フリーランスにとって、密に関係のある確定申告。会社勤めの人は自分で税金の処理をする機会がほとんどないため、身近に感じる人は少ないかもしれません。よほど税金に気を使っていない限り、やったことがない人が大半でしょう。しかし、フリーランスは自分で税金のことを考えなければいけません。

会社に勤めていても、給料以外の収入がある方は確定申告が必要になる場合もあります。自分は確定申告が必要なのか判断するためにも、ここで税金の基礎知識をつけておきましょう。

この記事では、

  • フリーランスになろうと思っている・なったばかりの方
  • フリーランスとして失敗のない、快適な生活を送りたい方
  • 給料以外の副収入を得ている方

のために、税金と確定申告の基礎知識について説明していきます。特に、確定申告をしなくていいのはどんな場合なのか、注意点も一緒に解説します。ポイントを押さえて、税金の処理で失敗しないようにしましょう。

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目次

フリーランスにとって重要な確定申告

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日本国民が納めなければならない税金にはいくつか種類があります。フリーランスになったときに意識しなければいけない税金は主に「所得税」「住民税」の2つです。所得税は、収入(所得)に対して課せられる税金を指し、所得が多いほど、所得税も高くなります。住民税は、個人に対して課せられる税金です。住民税は、道府県民税市町村民税を合わせたもので、こちらも所得が多いほど高くなっていきます。

この2つの税金に共通するものは「課税所得」です。課税所得とは、所得から経費と所得控除を差し引いたものをいいます。経費とは、所得を得るために必要だった費用のことで、所得控除とは、一定の条件を満たす場合に受けられる控除です。税金を計算する際には、課税所得がとても重要な意味を持っています。

この課税所得を計算する手続きが「確定申告」です。確定申告は、前年の1月1日~12月31日までの課税所得を計算し、所得税を納める手続きになります。サラリーマンの方は、給料から天引き(源泉徴収)されていますので、確定申告ではなく年末調整を行います。たいていは所得税を払いすぎていますから、還付が受けられるというわけです。ほとんどのフリーランスの方は、源泉徴収が行われないため、自分で所得税を納めなければいけません。

確定申告には、白色申告青色申告の2種類があり、白色申告のほうがやや簡単なものの、青色申告では青色申告特別控除などのさまざまな恩恵を受けられます。本格的にフリーランスとして活動をされる方は、青色申告がおすすめです。

確定申告はしなくてもいい場合もあるって本当?

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実は、確定申告はすべてのフリーランスの方がしなくてはならない、というわけではなく、しなくてもいい場合もあります。ここでは、確定申告の必要がない場合を2つのケースに分けて説明していきます。

専業フリーランスの方の場合

会社勤めをせず、専業でフリーランスをしている方は、所得から経費と所得控除を差し引いた金額(課税所得)が0円以下になる場合には確定申告をしなくても問題ありません。

具体的な例を挙げると、前年の所得が400万円、経費が50万円、所得控除が48万円だったとします。この場合、

所得400万円 - 経費50万円 - 所得控除48万円 = 課税所得302万円

となり、課税所得が1円以上になるので確定申告が必要になります。ここでは、所得控除を48万円(所得金額の合計が2400万円以下の場合、誰でも受けられる最低金額)にしていますが、多くの方は生命保険料控除や社会保険控除などがありますのでもっと高くなるでしょう。どんな所得控除が適用になるかは人によって違うため、自分に適用される控除を把握しておきましょう。

もう一つ例を挙げます。前年の所得が50万円、経費が20万円、所得控除が48万円だったとします。この場合、

所得50万円 - 経費20万円 - 所得控除48万円 = 課税所得-18万円

となり、課税所得が0円以下になるため確定申告をする必要はありません。事業開始がいつであっても、1月1日~12月31日が確定申告の対象期間となるため、年の後半にフリーランスを始めると経費がかさんで赤字になりがちです。なお、確定申告を青色申告で行うと、赤字額を3年間繰り越すことができます(黒字額と相殺できる)。赤字額を繰り返したい場合には、赤字であっても確定申告が必要です。

副業フリーランスの方の場合

会社員のかたわら、副業としてフリーランスをしている方は、フリーランスの所得(副収入)が年間で20万円以下の場合には確定申告する必要はありません。逆に、20万円を超える場合には、確定申告が必要です。所得には、ブログなどでの広告収入や利益を目的としたオークション取引などの金額も含まれますので注意しましょう。なお、この場合も、所得から経費を差し引くことができます。

「確定申告するの忘れちゃった」は、大変なことに・・・

上記のように、条件に該当する方は確定申告をしなければいけません。うっかり忘れてしまった場合や、確定申告の金額が間違っていた場合には、以下のような附帯税やペナルティがあります。

必要なのに申告していなかった場合

うっかり忘れてしまった、そもそも確定申告について知らなかった、といった場合には、何年も放置されていれば、いずれ税務調査が入ることになります。税務調査では、通常3年分の所得を遡って調査します。税金を納めていないことが発覚すると、本来の税金に加え、無申告加算税が課されます。税額50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が課せられ、所得が多い場合には、100万円を超える金額になることもあります。

申告した金額が間違っていた場合

申告した金額が多い場合には何もありませんが、少ない場合には税務調査が入ることがあります。この場合には、足りなかった税金に加え、過少申告加算税として新たに納付することになった金額の10%の税金が課せられます。確定申告をする場合には、会計ソフトを使うなどしてミスが起こらないように注意しましょう。

申告が遅れてしまった場合

確定申告には期限があり、毎年3月15日までに申告しなければいけません。もし、遅れた場合には、遅れた日数に応じて延滞税が課せられます。延滞税の税率は、年によって異なります。

故意に申告しなかった場合

故意に所得を隠したと認められる場合には、重加算税が課せられます。納税額の40%もの追徴課税を課せられる非常に重いペナルティです。

青色申告の承認取り消しも

確定申告を青色申告でしている場合、2事業年度連続で青色申告の期限内に申告書の提出がないと、該当する2事業年度目の事業年度以降は青色申告の承認が取消になる場合があります。そうなった場合、赤字額の繰越控除ができなくなることをはじめ、数々のデメリットがあります。

確定申告をしない場合に注意しておくべきポイント

最後に、確定申告をしない場合の注意点を説明します。確定申告をする必要がないからといって、何もしなくて良いわけではありません。

帳簿付けをしておく

確定申告をする・しないにかかわらず、帳簿付けと保管の義務があります。これは、白色申告、青色申告どちらも同じです。もし、帳簿付けをしていない場合、税務調査が入ったときに不利な立場に立たされてしまいます。確定申告ソフトを使って、こまめに帳簿付けをしておきましょう。

証憑類を保管しておく

帳簿と同じく、請求書領収書通帳などの証憑類を保管しておかなければいけません。これらは、証拠として税務調査の対象にもなります。物によって保管年数は違いますが、7年間は保存すると考えておけば良いでしょう。

住民税の申告が別途必要になる

確定申告は、所得税のみならず、住民税の申告も兼ねています。確定申告をしない場合、住民税の申告が必要になることがあります。これは、所得税と住民税の計算方法に違いがあるためです。また、副業の場合には、所得が20万円以下でも住民税の申告が必要です。

まとめ

納税は国民の義務です。もし、確定申告が必要なのにしないと、大変なことになってしまいます。後悔しないために、自分には確定申告が必要なのか判断し、必要であれば忘れずに申告しましょう。

また、確定申告をしない場合であっても、帳簿付けや証憑類の保存は必要です。万が一、税務調査が入ったときに困らないように、正しい税金の処理を心がけましょう。

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