開業届は後にして、気軽にフリーランスを始めてみよう! | クラウドワークス テック(旧クラウドテック)

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開業届が気がかりで、フリーランスを始められないでいませんか?「届け出をするのってなんだか大掛かりそうだなぁ」「役所に行くのってなんだか気が引ける」と思っている方も多いのではないでしょうか?実は、開業届のことはひとまず置いておいてフリーランスを始めてもいいのです。

この記事では、フリーランスを始めようと思っている方のために、開業届の基礎知識やメリット・デメリット、提出する際の流れなどをお伝えします。ぜひご一読して、今後のフリーランス活動を充実したものにしましょう。

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目次

開業届ってなに?

開業届は、事業を開始したことを役所に伝えるためのものです。なぜ、役所に事業を開始したことを知らせなければいけないのでしょうか?それは、税金に関わってくるからなのです。事業を行うと、収入が発生します。収入があるということは、税金の徴収対象になる可能性が出てくるので、役所は事業を行っていることを把握したいわけですね。でも実際には、それほど重要視されているわけではないようです。なぜかは次に説明します。

絶対に出さないといけないの?

実は、開業届を出さずにフリーランスとして働いてもよいのです。それはなぜかというと、開業届を出しても出さなくても、一定の収入があれば確定申告を行わなければいけないことに変わりはありません。役所は、確定申告の内容から事業を行っていることを把握できるため、それほど開業届に関してはうるさくないのですね。後ほど説明するメリット・デメリットを考えて、出すかどうか決めるとよいでしょう。もしくは、事業を開始してから出しても大丈夫です。

いつまでに出す必要があるの?

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開業届の提出期限は、開業してから1ヶ月以内となっています。しかし、実際にはいつ出しても問題はないようです。役所の方もそれほど厳密に考えているわけではないようで、実際に役所に問い合わせてみても「いつ出してもいいですよ」といったような回答をもらいます。しかしながら、後ほど説明する開業届と同時に出したほうがいい書類は、開業日が重要になってくるため、出すのであればなるべく早く出したほうがよいでしょう。

同時に出したほうがいい書類はあるの?

多くの方が、開業届と一緒に「青色申告承認申請書」(青色申告の届け出)を出しています。この申請書は、確定申告を青色申告で行うことを申請するものです。確定申告は、白色申告と青色申告の2種類があります。なぜ、青色申告を選ぶ方が多いかというと、そのほうが税金を安くでき、節税になるからです。こちらの書類の提出期限は開業日から2ヶ月以内となっており、間に合わなかった場合、その年分の確定申告は白色申告で行うことになりますので注意しましょう。

青色申告は、白色申告と比べて帳簿付けなどがやや難しくなっています。しかしながら、それ以上のメリットがあるため、特別な理由がなければ青色申告を選ぶことをおすすめします。なお、青色申告で最大限のメリットを得るためには複式簿記で記帳する必要がありますので、青色申告ソフトを使ったほうがミスを減らすことができるでしょう。

実際どれぐらい得する?

複式簿記で記帳し、青色申告することにより、「青色申告特別控除」として所得金額から65万円を控除することができます。これは、所得金額からの控除なので、実際にどれぐらい得をするかは所得税率が何%になるかによります。所得税率は、課税所得金額によって下記の表の通り決められています。

課税所得金額所得税率
195万円以下5%
~330万円まで10%
~695万円まで20%
~900万円まで23%
~1,800万円まで33%
~4,000万円まで40%
4,000万円以上45%

収入から経費や控除を差し引いた課税所得金額が300万円だったとすると、所得税率は10%になります。つまり、65万円が所得控除された場合、その10%の65,000円分納める税金が少なくなるということです。20%だったら、13万円です。毎年のことですから、この差はかなり大きいですね。他にも、税務調査が入った場合には、白色申告よりも青色申告のほうが有利になる利点があります。

どんなメリット・デメリットがあるの?

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それでは、開業届を出すことで、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリット

青色申告は、原則として開業届を出さなければ申告することができません。つまり、開業届を出さない場合、自動的に白色申告となり、青色申告のメリットを享受することができないのです。所得が少ない場合は、白色申告でもそれほど違いはありませんが、多い場合は青色申告にすると大きな違いが出てきます。

デメリット

開業届を出す一番のデメリットは、単に書類を作成して提出しに行くのが面倒ということでしょう。人によっては、役所に出向くのは気後れしてしまうかもしれません。しかし、開業届は難しい書類ではありません。銀行口座を作ったり、クレジットカードを作ったりするほうがよっぽど面倒です。役所の方も丁寧に対応してくれますので、怖がる必要はありませんし、書類を出してハンコを押してもらうだけなので、拍子抜けするほどあっけなく終わります。次に提出する流れを詳しく説明します。

提出する流れ

開業届を提出する一覧の流れを説明します。出そうと思っている方は、先に流れを確認しておきましょう。

書類を手に入れる

まずは、書類を手に入れないと始まりませんね。書類を入手する方法は、2つあります。

ひとつは、国税局のホームページからダウンロードする方法です。

もうひとつは、各都道府県に設置されている税務署にもらいに行く方法です。プリンタを持っていないなど、自分で書類を印刷できない方はもらってきましょう。

どちらかの方法で書類を手に入れたら記入します。

参照:国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

書類に記入する

開業届に記入する項目には以下のものがあります。

宛名

提出する税務署がある都道府県名

提出日

開業届を提出する年月日

納税地

自宅または事務所の住所

氏名と捺印

事業主本人の氏名と捺印

生年月日

事業主本人の生年月日

個人番号

事業主本人に交付された個人番号(マイナンバー)

職業

主となる職業(ライター、デザイナーなど)

屋号

店名や事業所名(つけない場合は書かなくてもよい)

届け出の区分

開業に丸をつける

所得の種類

事業所得に丸をつける

開業日

開業した日(同時に青色申告を申請する場合は2ヶ月以内の日付にすること)

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告の申請を同時にする場合は”有”に丸をつける

事業の概要

どんな事業を行うのか記入する(例:ホームページデザインの請負など)

よくわからない場合や、不安な方は税務署に問い合わせれば回答してくれます。積極的に活用しましょう。

書類をコピーして控えを作る

開業届の控えは、事業主向けの銀行口座の開設や銀行から融資を受ける場合に、事業を行っている証明として提出することになります。税務署の方では控えをとってくれませんので、自分でコピーしておかないといけません。

書類を提出する

書類ができあがったら、いよいよ税務署に提出しに行きましょう。忘れずに控えも一緒に持って行きます。税務署の窓口で控えと一緒に提出すれば、両方にハンコを押してくれます。控えは、持ち帰って大切に保管しておきましょう。なくしてしまうと、再発行してもらうのに面倒な手続きが必要な上、手数料まで取られてしまいます。注意しましょう。

まとめ

開業届を出すことは強制ではありませんので、気軽にフリーランスを始めることができます。とにかく始めてみて、長く続けそうなら開業届を出せばいいですし、やっぱり自分には合わないなと思ったらやめてもいいのです。簡単に始められる、というフリーランスのメリットを活用しましょう。あなたは開業届を出しますか?出しませんか?

参照:フリーランスが提出するべき届出について解説した記事はこちら

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